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2019.02.04

出張美容/出張理容の相談承ります

最近は一人暮らしのお年寄りや、お年寄りでなくとも一人暮らしの方が増えています。

以前お客さまからの問い合わせもあり個人宅で、困っている人達もいるかもしれないと思ってはいました。最近、信頼できる方から施設への「出張美容・出張理容」を勧められたことも重なったので、早速、居住地域の管轄の保健所へ出向き、出張美容・出張理容の許可をとり登録してきました。

 

出張美容(出張理容)とは一人で美容室(理容室)に来れる方に対してではなく、法令で定められた、ある一定条件の方に対してのみ、美容院(理容室)以外の場所で美容施術(理容施術)ができるという事です。保健所にいって説明を受け、注意事項のプリントをもらい登録名簿に記入してから許可されます。

 

美容師法施行令第3条に基づく、美容院に自ら出向けない以下のような条件に当てはまる人に対しての出張美容です。

 ・疾病その他の理由により、美容所に来ることができない者に対して美容を行う場合

・婚礼、その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に美容を行う場合

・その他、都道府県知事が特別の事情があるものとして定める場合

・疾病その他の理由により社会福祉施設その他、これに関する施設に入所している者に対して、当該施設の求めに応じて美容を行う場合

・美容所が無い、へき地に住んでいる者の求めに応じて美容を行う場合

などの方に対してのみです。

 

なので美容師(理容師)は、上記のような政令で定める特別の事情がある場合を除いて、美容所(理容所)以外の場所に置いて美容の業(理容の業)をしてはならない事が美容師法(理容師法)に定められています。

 

以前、もうじき息を引き取る間際の、故・お客様の御老人が、「私に髪をやってもらいたい」とおっしゃったそうで、見守っていた御家族から電話があり、「今から病院に髪をやりに来てくれないか?」と、頼まれたのですが、その病院の許可がないとできませんし、保健所に出張美容(理容)の申請もしてなかったので髪を施術しに行くという事は叶いませんでした。

後日、会いに行こうと思い病院にお見舞いに行ったのですが、看護師さんが「お家に帰られましたよ。」というので「回復したのかな?」と思って御自宅に「退院なさったのですか?」と電話したところ、あの後すぐに息を引き取って家に帰ったという事をお聞きしました。

 

他にも、寿命の終わりが近づいてくるお客さまからの会話は、“これまでの自分の人生を回想した思いで話”が多くなり、いよいよ体が動けなくなって、御自宅もしくは病院に籠ってしまうと、何故か私に会いたがる方がよくいらっしゃいました。

今度、もしも・・・万が一、そのような機会に出くわしたら、出向いて不安を解消するような会話をしてあげながら施術をしてあげようと思っています。

 

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